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子ども・子育て支援金とは|2026年4月開始・いくら払う?誰でもわかる完全ガイド

最終更新日:2026-04-02

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子ども・子育て支援金とは|2026年4月開始・いくら払う?誰でもわかる完全ガイド

この記事でわかること: 2026年5月の給料から引かれる「子ども・子育て支援金」について、仕組み・金額・対象者をわかりやすく解説します


📌 3行でまとめ

  1. 2026年5月の給料から新しい社会保険料が始まります
  2. 月収30万円なら月345円くらい引かれます(会社員は会社が半分負担)
  3. 公的医療保険に入っている人全員が対象です(子どもの有無は関係なし)

子ども・子育て支援金とは

子ども・子育て支援金は、国の「こども未来戦略(加速化プラン)」で拡充する子育て施策の財源として、医療保険(健康保険・国保など)の仕組みを通じて、社会全体で広く拠出するための制度です。

こども家庭庁は公式サイトで「全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、これらの子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度」と説明しています。(こども家庭庁公式サイト)

簡単に言うと

国が子育て支援を充実させるために、働いている人や自営業の人から少しずつお金を集める新しい仕組みです。

「税金みたいなもの?」と思われるかもしれませんが、正確には「社会保険料」の仲間です。健康保険料や介護保険料と同じ分類になります。


いつから始まる?

📅 2026年5月の給料から引かれます

被用者保険(会社の健康保険など)では、こども家庭庁の公式説明で「令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より拠出」となっています。(こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」)

国民健康保険では、自治体によって通知時期が異なりますが、多くの自治体で令和8年6月頃に新しい保険料の通知が届く見込みです。

なぜ1ヶ月ズレる?(会社員の場合)

社会保険料は「前の月の分を今月払う」ルールだからです。

対象期間 実際に払うタイミング
2026年4月分の保険料 2026年5月の給料から天引き
2026年5月分の保険料 2026年6月の給料から天引き

誰が払うの?対象者は?

💡 答え:「公的医療保険に入っている人、全員」

こども家庭庁の公式案内でも、国民健康保険だけでなく健康保険・共済などを含む公的医療保険加入者に上乗せされる、と説明されています。(こども家庭庁公式サイト)

具体的には:

対象となる人

  • 会社員(正社員・契約社員・派遣社員)
  • パート・アルバイト(社会保険に加入している人)
  • 公務員
  • 自営業・フリーランス
  • 年金受給者(75歳未満)

対象外の人

  • 扶養に入っている人(配偶者や親の健康保険の被扶養者)
  • 生活保護受給者
  • 医療費が全額免除されている場合など、医療保険料の負担が免除されている人は対象外となる可能性があります。

よくある疑問

Q: 子どもがいない人も払うの?
A: はい、払います。独身の方、子育てを終えた方も、公的医療保険に加入していれば対象です。

Q: なぜ子どもがいない人も払うの?
A: 「社会全体で子育てを支える」という考え方の制度だからです。将来、今の子どもたちが社会保障制度の担い手になる、という長期的な視点に基づいています。


いくら払うの?【働き方別の具体例】

会社員・公務員の場合

厚生労働省の公式Q&Aでは、被用者保険の令和8年度の一律の支援金率は0.23%と示されています。(厚生労働省「子ども・子育て支援金に関するQ&A」)

計算方法:

あなたの負担 = 標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2

「÷2」の理由: 会社が半分負担してくれるからです(労使折半)

月収別の負担額一覧

月収(額面) 月額負担(個人) 年間負担(個人) 労使合計
20万円 約230円 約2,760円 約460円
25万円 約288円 約3,450円 約575円
30万円 約345円 約4,140円 約690円
40万円 約460円 約5,520円 約920円
50万円 約575円 約6,900円 約1,150円

※ボーナスからも同率(0.23%)で引かれます

自営業・フリーランスの場合(国民健康保険)

国民健康保険では、所得に応じて支援金分が上乗せされます。

計算方法は自治体ごとに異なるため、具体的な金額はお住まいの市区町村の国保担当課にお問い合わせください。多くの自治体では、令和8年6月頃に新しい保険料の通知が届く予定です。

年金受給者の場合

75歳未満で国民健康保険に加入している方は、所得に応じて支援金分が上乗せされます。

年金受給者で75歳以上の方の場合、後期高齢者医療保険料に上乗せして徴収されます。

他の社会保険料との比較

給料明細のどこに書いてある?

支援金は、医療保険料とあわせて徴収されます。厚労省Q&Aでは「医療保険料として拠出いただいたお金を流用するものではなく、医療保険料と区分されている」と説明されています(介護保険料の仕組みに近い整理)。

表示方法は2パターン

厚労省Q&Aによれば、内訳表示は法令上の義務ではない一方、制度趣旨の観点から対応が検討される旨が記載されています。

つまり、会社や保険者によって表示方法が異なる可能性があります:

パターン①: 独立して表示される場合

【控除】
健康保険料: 15,000円
介護保険料: 2,400円
子ども・子育て支援金: 345円 ← 別項目で表示
厚生年金保険料: 27,450円
雇用保険料: 900円
所得税: 6,000円

パターン②: 健康保険料に含まれて表示される場合

【控除】
健康保険料: 15,345円(支援金含む)
介護保険料: 2,400円
厚生年金保険料: 27,450円
雇用保険料: 900円
所得税: 6,000円

注意: 会社によって表示方法が違います。不明な場合は勤務先の人事・経理部門に「支援金は明細のどこに書いてありますか?」と確認することをおすすめします。


集めたお金は何に使われる?

支援金は、加速化プランによる以下の子育て支援拡充に充てられます:

主な使い道

1. 児童手当の拡充(令和6年10月~)

  • 高校生年代まで延長
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降は月3万円に増額

2. 妊婦のための支援給付(令和7年4月~)

  • 妊娠・出産時に10万円給付

3. こども誰でも通園制度(令和8年4月~)

  • 未就園児の定期的な保育利用支援

4. 出生後休業支援給付(令和7年4月~)

  • 育児休業給付とあわせて手取り10割相当(最大28日間)

5. 育児時短就業給付(令和7年4月~)

  • 時短勤務中の賃金の10%支給

6. 国民年金第1号被保険者の育児期間保険料免除(令和8年10月~)

詳細はこども家庭庁「加速化プランによる子育て支援の拡充」をご参照ください。

お金の流れ(図解)

あなたの給料・保険料
↓
子ども・子育て支援金として徴収
↓
国の予算
↓
児童手当・妊婦支援・保育支援など
↓
子育て世帯に届く


支援金で負担は増える?「歳出改革で相殺」の考え方

ここが一番モヤっとしやすいポイントなので、先に整理します。

子ども・子育て支援金は、医療保険に上乗せされる形で新しく徴収される負担です。一方で、政府は「社会保障の歳出改革(医療・介護などの改革)によって、社会保険料の伸びを抑える」こととセットで制度を設計しており、“社会保険負担軽減の範囲内で導入する”ことが法律で決められていると説明しています。

つまり、イメージとしては次の通りです。

① 支援金が新しく上乗せされる(明細上は増える)
② ただし同時に、医療・介護などの歳出改革で社会保険料全体の伸びを抑える
③ その結果、支援金の負担分は「全体として」実質負担増にならないようにする考え方

注意:個人の明細では「増えた」が見えることがある

ここで大事なのは、「相殺」は“制度全体としての設計思想”であり、個人の給与明細で支援金が引かれること自体は事実という点です。歳出改革の効果や賃上げ・物価などの影響もあるため、最終的に体感する負担がどうなるかは状況によって変わり得ます

制度の公式説明は、こども家庭庁のFAQ(歳出改革との関係)もあわせて確認すると理解が早いです。


知っておくべき注意点

⚠️ 注意点1:「増税」ではないが、負担は増える

ニュースで「実質的な増税だ」という意見を見ることがあるかもしれません。

  • 税金ではない = 所得税・住民税とは別の制度
  • 社会保険料 = 健康保険料や年金と同じ分類
  • でも手取りが減ることは事実

⚠️ 注意点2:負担額は固定ではない

記事で挙げた率(令和8年度0.23%)は、厚労省公表資料に基づく確定値ですが、令和10年度には0.4%程度への引き上げが想定されています。

最新情報は必ず公式サイトで確認してください:

⚠️ 注意点3:ボーナスからも引かれる

会社員の方は、夏・冬のボーナスからも同じ割合(0.23%)で引かれます。

: ボーナス50万円 → 約575円引かれる(個人負担分)

⚠️ 注意点4:産休・育休中は免除される

健康保険料や厚生年金保険料と同様に、産前産後休業中・育児休業中は子ども・子育て支援金の徴収が免除されます。(厚生労働省Q&A)

⚠️ 注意点5:家族構成に関わらず全員が対象

「子育て世帯だけが払う/得する」制度ではありません。医療保険加入者全体で広く負担する設計なので、子どもの有無に関わらず全員が支払い対象です。


よくある質問(FAQ)

Q1. 扶養に入っている配偶者も払うの?

A: 被扶養者(扶養に入っている配偶者など)からは直接徴収されません。被保険者本人の標準報酬月額に基づいて計算されます。

Q2. パート・アルバイトも対象?

A: 社会保険に加入していれば対象です。

社会保険加入の条件(以下の全てに該当):

  • 週20時間以上働いている
  • 月収88,000円以上
  • 学生ではない
  • 従業員51人以上の会社(※令和6年10月から)
  • 2ヶ月以上働く予定

Q3. 払いたくない場合は?

A: 払わないという選択肢はありません。社会保険に加入している限り、法律で決まった義務です。

Q4. 転職したらどうなる?

A: 新しい会社でも引き続き払います。社会保険に入っていれば、どの会社でも同じです。

Q5. 将来、払った分は返ってくる?

A: 直接は返ってきません。あなた自身が子育てをする場合に、児童手当などの形で支援を受けられる仕組みです。

Q6. 自営業です。いつから払うの?

A: 令和8年6月頃に届く国民健康保険料の通知で、新しい金額が確認できます。多くの自治体では6月から新料率が適用されます。

まとめ:押さえるべき5つのポイント

✅ ポイント1:開始時期

  • 会社員: 2026年5月の給料から天引き
  • 自営業: 2026年6月頃の国保料通知から

✅ ポイント2:負担額

  • 会社員: 月収30万円で約345円/月(個人負担)
  • 自営業: 所得に応じて変動(自治体に確認)

✅ ポイント3:対象者

  • 払う: 公的医療保険に加入している全員
  • 払わない: 扶養に入っている人、生活保護受給者(一部対象外の可能性あり)

✅ ポイント4:使い道

  • 児童手当の拡充
  • 妊婦支援・保育支援
  • 育休給付の充実など

✅ ポイント5:将来の変更

  • 令和10年度に0.4%程度へ引き上げ予定
  • 最新情報は公式サイトで確認を

困ったときの確認先

会社員の方

  • 給料明細の見方: 勤務先の人事部・総務部
  • 金額の確認: 加入している健康保険組合

自営業・フリーランスの方

  • 保険料の確認: お住まいの市区町村の国保担当課
  • 計算方法: 自治体の窓口または公式サイト

公式情報

📱 こども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

📱 厚生労働省Q&A
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0101.pdf

専門家に相談

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社会保険の専門家

💼 ファイナンシャルプランナー(FP)
家計やライフプランの専門家


用語解説

保険料種別 料率(令和8年度) 労使折半 月収30万円の個人負担(概算)
用語 意味
額面 税金・社会保険料が引かれる前の給料
手取り 実際に振り込まれる金額
控除 給料から引かれること
被保険者 保険に入っている本人
被扶養者 扶養に入っている家族(配偶者・子どもなど)
標準報酬月額 社会保険料を計算するための基準額(月収を一定の幅で区分したもの)
労使折半 会社と従業員が半分ずつ負担すること

参考資料

この記事は以下の公式資料を参考に作成しました:

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