最終更新日:2026-04-02
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子ども・子育て支援金とは|2026年4月開始・いくら払う?誰でもわかる完全ガイド
この記事でわかること: 2026年5月の給料から引かれる「子ども・子育て支援金」について、仕組み・金額・対象者をわかりやすく解説します
📌 3行でまとめ
- 2026年5月の給料から新しい社会保険料が始まります
- 月収30万円なら月345円くらい引かれます(会社員は会社が半分負担)
- 公的医療保険に入っている人全員が対象です(子どもの有無は関係なし)
子ども・子育て支援金とは
子ども・子育て支援金は、国の「こども未来戦略(加速化プラン)」で拡充する子育て施策の財源として、医療保険(健康保険・国保など)の仕組みを通じて、社会全体で広く拠出するための制度です。
こども家庭庁は公式サイトで「全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、これらの子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度」と説明しています。(こども家庭庁公式サイト)
簡単に言うと
国が子育て支援を充実させるために、働いている人や自営業の人から少しずつお金を集める新しい仕組みです。
「税金みたいなもの?」と思われるかもしれませんが、正確には「社会保険料」の仲間です。健康保険料や介護保険料と同じ分類になります。
いつから始まる?
📅 2026年5月の給料から引かれます
被用者保険(会社の健康保険など)では、こども家庭庁の公式説明で「令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より拠出」となっています。(こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」)
国民健康保険では、自治体によって通知時期が異なりますが、多くの自治体で令和8年6月頃に新しい保険料の通知が届く見込みです。
なぜ1ヶ月ズレる?(会社員の場合)
社会保険料は「前の月の分を今月払う」ルールだからです。
| 対象期間 | 実際に払うタイミング |
|---|---|
| 2026年4月分の保険料 | 2026年5月の給料から天引き |
| 2026年5月分の保険料 | 2026年6月の給料から天引き |
誰が払うの?対象者は?
💡 答え:「公的医療保険に入っている人、全員」
こども家庭庁の公式案内でも、国民健康保険だけでなく健康保険・共済などを含む公的医療保険加入者に上乗せされる、と説明されています。(こども家庭庁公式サイト)
具体的には:
✅ 対象となる人
- 会社員(正社員・契約社員・派遣社員)
- パート・アルバイト(社会保険に加入している人)
- 公務員
- 自営業・フリーランス
- 年金受給者(75歳未満)
❌ 対象外の人
- 扶養に入っている人(配偶者や親の健康保険の被扶養者)
- 生活保護受給者
医療費が全額免除されている場合など、医療保険料の負担が免除されている人は対象外となる可能性があります。
よくある疑問
Q: 子どもがいない人も払うの?
A: はい、払います。独身の方、子育てを終えた方も、公的医療保険に加入していれば対象です。
Q: なぜ子どもがいない人も払うの?
A: 「社会全体で子育てを支える」という考え方の制度だからです。将来、今の子どもたちが社会保障制度の担い手になる、という長期的な視点に基づいています。
いくら払うの?【働き方別の具体例】
会社員・公務員の場合
厚生労働省の公式Q&Aでは、被用者保険の令和8年度の一律の支援金率は0.23%と示されています。(厚生労働省「子ども・子育て支援金に関するQ&A」)
計算方法:
あなたの負担 = 標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2
「÷2」の理由: 会社が半分負担してくれるからです(労使折半)
月収別の負担額一覧
| 月収(額面) | 月額負担(個人) | 年間負担(個人) | 労使合計 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約230円 | 約2,760円 | 約460円 |
| 25万円 | 約288円 | 約3,450円 | 約575円 |
| 30万円 | 約345円 | 約4,140円 | 約690円 |
| 40万円 | 約460円 | 約5,520円 | 約920円 |
| 50万円 | 約575円 | 約6,900円 | 約1,150円 |
※ボーナスからも同率(0.23%)で引かれます
自営業・フリーランスの場合(国民健康保険)
国民健康保険では、所得に応じて支援金分が上乗せされます。
計算方法は自治体ごとに異なるため、具体的な金額はお住まいの市区町村の国保担当課にお問い合わせください。多くの自治体では、令和8年6月頃に新しい保険料の通知が届く予定です。
年金受給者の場合
75歳未満で国民健康保険に加入している方は、所得に応じて支援金分が上乗せされます。
年金受給者で75歳以上の方の場合、後期高齢者医療保険料に上乗せして徴収されます。
他の社会保険料との比較
| 保険料種別 | 料率(令和8年度) | 労使折半 | 月収30万円の個人負担(概算) |
|---|
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 額面 | 税金・社会保険料が引かれる前の給料 |
| 手取り | 実際に振り込まれる金額 |
| 控除 | 給料から引かれること |
| 被保険者 | 保険に入っている本人 |
| 被扶養者 | 扶養に入っている家族(配偶者・子どもなど) |
| 標準報酬月額 | 社会保険料を計算するための基準額(月収を一定の幅で区分したもの) |
| 労使折半 | 会社と従業員が半分ずつ負担すること |
参考資料
この記事は以下の公式資料を参考に作成しました:
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
- 厚生労働省「子ども・子育て支援金に関するQ&A」(令和8年2月12日)
- 厚生労働省「子ども・子育て支援金制度について」
- 健康保険組合連合会「令和8年度より『子ども・子育て支援金』が始まります」
- 群馬県ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」
記事の定期更新について
記事の定期更新について: 本記事は制度変更に応じて随時更新いたします。最終更新日をページ上部に明記しておりますのでご確認ください。
免責事項
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言や税務相談を構成するものではありません。具体的なケースについては、お住まいの市区町村窓口にご相談ください。